弊社は訳あり☆イリュージョンPLUSを販売中であり、その延長企画である【ほしの☆セミナー】を主宰しております。
しかし、ボク自身が現在中古品を扱う商売、いわゆる転売を実践しているワケではありません。
なので、急を要することでは無かったんですが・・・
先日ボクは、法人として古物商許可申請を行いました。
今日はその顛末と、それにより自ら実感した経験談をコンテンツにします。
いずれあなたが、古物商許可申請をすることを迫られた時に、参考になれば幸いです。
古物商許可申請に必要な書類
以下は備忘録として記しておきます。
古物商許可証を申請するに必要な書類は以下の通り。
まずは個人。
- 古物営業許可申請書
- 略歴書
- 誓約書個人用
- 誓約書管理者用
- 本籍入り住民票の写し
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- ホームページを利用して非対面の方法により古物の取引をする場合は、URLを使用する権限を有することを疎明する書類(プロバイダからURLの割当を受けた際の通知書の写し等)
そして、法人の場合は上記にプラスして、下記2点が必要になります。
- 定款の写し
- 法人登記簿謄本
また、上記書類の入手先は下記の通りです。
- 黒文字表示=警察署
- 赤文字表示=市or区役所
- 青文字表示=法務局
- 紫文字表示=自社保管のもの
これら書類は、基本的に全て即日交付(発行)が可能です。
ただ、登記されていないことの証明書は、各法務局の出張所では郵送申請用の申請書しか入手できません。
即日交付を希望する場合は、各地方法務局の本局に直接来庁が必要です。
ボクは最近、夜型人間になっているので、行動開始時刻は概ね14:30くらいから。
なので、必要書類を手に入れるのに2日掛かってしまいましたが、あなたが本気を出せば1日で揃えることも可能でしょう。
古物商許可申請に関するネットの情報が不透明になってしまう理由とは?
さて、今日の本題。
前述のとおり、古物商許可申請に必要な書類は、交付手数料さえ払えば、全て素人でも簡単に手に入れることが出来ます。
試験や諮問があるワケではありませんから、あとはこれを所轄の警察署へ提出すれば、本来手続きは完了です。
しかし、ネットで検索すると、いろいろとややこしい事が待ち受けている感に溢れる情報が散見されます。
「忙しいあなたに行政書士が申請の代行をしますよ」
といった商売も展開されています。
一体なぜなんでしょう?
これ、やってみてわかりました。
この古物商許可申請をややこしくする理由はたったひとつ。
「所轄の警察署が担当するところ」
にあります。
少し具体的に言うと、警察署で入手し提出する書類ですが、
- 記載例の見本が見本として機能していない
- 曖昧な必須記載事項
という具合ですし、最大の要因は
担当者によって対応や言うことが違う
ってところでしょう。
厳密に言えば、言うことというより、言わなかったことがあるって話なんですがね。
これ、そうならないようにする為に、普通は書式にするもんですが、何せ警察に気が無い感じです。
まるで
「これでわかるヤツだけ許可してやるからせいぜいがんばんな」
と言われているような気もしました。
もしかすると、気の弱い人だったら、この時点で戦々恐々となって
「やっぱり代行してもらおうかな?」
と思い悩んでしまうかもと感じました。
もし、あなたが古物商許可申請をする際は、臆せず手続きを進めて下さいね。
古物商許可申請まとめ
ということで、備忘録を兼ねた今日の記事。
まとめると、古物商許可申請は
- 頑張れば即日申請が可能。
- 警察で手にする書類と所轄の窓口はややルーズ←(ここが話をややこしくしている原因。)
- 臆せず手続きを進める気概が必要
って感じですな。
そして最後にひとこと。
公務員の方もそれぞれお仕事を抱え、立場もあるのでしょうが、一般市民を立腹させないような対応を心がけていただきたいものです。
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